▲2024年1月4日受付分より適用(それ以前の手数料につきましてはこちら)
▲2024年4月1日受付分より適用(2025年1月1日以降に着工する物件についての「工事届」も含まれております)
▲2024年6月17日施行
法第77条の28の規定で定める公衆の閲覧記載事項 | ||
①指定の番号 | 中国地方整備局長 第3号 | |
②指定の有効期限 | 令和元年8月11から令和6年8月10日まで | |
③機関の名称 | 有限会社 広島県東部建築確認センター | |
④主たる事務所の所在地 | 広島県福山市南手城町一丁目12番6号 | |
084-973-8178 | ||
⑤代表者氏名 | 代表取締役 藤原 良通 | |
⑥業務区域 | 広島県福山市、府中市(上下町を除く。)、尾道市、三原市(久井町及び大和町を除く。)、岡山県笠岡市及び井原市で福山市田島、横島、尾道市向島、岩子島、因島、生口島及び高根島以外の各島嶼部を除く区域 | |
⑦指定の区分 | 指定資格検定機関等に関する省令第15条 第1号及び第2号 | |
⑧取り扱う建築物等 | 床面積500㎡以内の建築物(増築する場合においては、増築後において500㎡以内のもの) | |
⑨実施する業務の態様 | 建築物の建築確認、中間検査及び完了検査 |