建築確認

▲2024年1月4日受付分より適用(それ以前の手数料につきましてはこちら

2024.04.05更新申請書

▲2024年4月1日受付分より適用

▲2024年6月17日施行

法第77条の28の規定で定める公衆の閲覧記載事項
①指定の番号中国地方整備局長 第3号
②指定の有効期限令和元年8月11から令和6年8月10日まで
③機関の名称有限会社 広島県東部建築確認センター
④主たる事務所の所在地広島県福山市南手城町一丁目12番6号
084-973-8178
⑤代表者氏名代表取締役 藤原 良通
⑥業務区域広島県福山市、府中市(上下町を除く。)、尾道市、三原市(久井町及び大和町を除く。)、岡山県笠岡市及び井原市で福山市田島、横島、尾道市向島、岩子島、因島、生口島及び高根島以外の各島嶼部を除く区域
⑦指定の区分指定資格検定機関等に関する省令第15条 第1号及び第2号
⑧取り扱う建築物等床面積500㎡以内の建築物(増築する場合においては、増築後において500㎡以内のもの)
⑨実施する業務の態様建築物の建築確認、中間検査及び完了検査

有限会社 広島県東部建築確認センター 
〒721-0963 広島県福山市南手城町一丁目12-6 TEL 084-973-8178 (9:00~17:00)