▲確認申請書に添えて提出をお願いします。新二号、新三号の住宅、非住宅と分かれておりますので、申請する建築物のごとにチェックをお願いします。
(不足書類はある場合は審査が大幅に遅れます)
▲盛土規制法判定フロー図(2025年4月1日受付分より確認申請書に添付必要)
▲2025年4月1日受付分より適用
▲2025年4月1日受付分より適用(Excel書式)
▲【広島県】完了検査時に添付する図書及び書類(チラシ)
▲【岡山県】完了検査時に添付する図書及び書類(チラシ)
▲2025年4月1日受付分より適用(Excel書式)調査項目チェックリスト、現況調査結果表含む
・棟続きの増築
・別棟の建築物で検査済証の交付後に増築等の変更がある場合
▶国土交通省のページ
用途変更、大規模な修繕、模様替えなどの増改築の場合に活用ください。
「既既存建築物の現況調査ガイドライン(第2版)」
「既存建築物の緩和措置に関する解説集(第2版)」
(以下参考資料)
▶国土交通省のページ
【建築基準法】軸組構法の確認申請・審査マニュアル(2024年11月 第3版)
「仕様基準に基づく仕様表作成ツール」
「木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック【省エネ基準編】(4~7地域版)PDF形式」
▶(公財)日本住宅・木材技術センターのページ
【建築基準法】璧量等の基準(令和7年施行)設計支援ツール
「【壁量等の基準(令和7年施行)に対応した表計算ツール(在来軸組工法用)ver1.1」
「壁量等の基準(令和7年施行)に対応した表計算ツール(多機能版)ver1.2」
「早見表」など
▲2024年3月31日まで受付分より適用(それ以前の手数料につきましてはこちら)
▲2024年6月17日施行
第77条の28の規定で定める公衆の閲覧記載事項 | ||
①指定の番号 | 中国地方整備局長 第3号 | |
②指定の有効期限 | 令和6年8月11から令和11年8月10日まで | |
③機関の名称 | 有限会社 広島県東部建築確認センター | |
④主たる事務所の所在地 | 広島県福山市南手城町一丁目12番6号 | |
084-973-8178 | ||
⑤代表者氏名 | 代表取締役 藤原 良通 | |
⑥業務区域 | 広島県福山市、府中市(上下町を除く。)、尾道市、三原市(久井町及び大和町を除く。)、岡山県笠岡市及び井原市で福山市田島、横島、尾道市向島、岩子島、因島、生口島及び高根島以外の各島嶼部を除く区域 | |
⑦指定の区分 | 指定資格検定機関等に関する省令第15条 第1号及び第2号 | |
⑧取り扱う建築物等 | 床面積500㎡以内の建築物(増築する場合においては、増築後において500㎡以内のもの) | |
⑨実施する業務の態様 | 建築物の建築確認、中間検査及び完了検査 |